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2021.4.28 GW休みのお知らせ

2021年4月29日から5月5日までGW休みとさせていただきます。

なおHPからの問い合わせは随時受け付けております。

電話は4月30日、5月1日は予約のみ受け付けております。

治療は行っていないため痛みがある方は札幌歯科医師会救急当番0115117774までお願いします。

ご迷惑をお掛けしますがどうぞよろしくお願いいたします。

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2021.3.6 2021 ゴールデンウィーク休み

4月29日(木)から5月5日(水)まで休診日とさせていただきます。

休診日の際の歯の痛みは札幌歯科医師会口腔医療センターまでお願いいたします。011-511-7774 年中無休 受付19時から23時まで。

どうぞよろしくお願いいたします。

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2021.1.30 インプラントや歯科矯正は医療費控除の対象?

高額になりがちな歯の矯正やインプラントも治療が目的であれば医療費控除の対象となることをご存じでしょうか。ここでは医療費控除の対象となる歯科治療について触れてみたいと思います。

◆医療費控除の対象となる歯科費用とは?
国税庁のホームページには、歯科にかかった際の医療費控除の対象は以下と記されています(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)。

・歯科医師による診療・治療にかかる費用
・一般的な水準を著しく超えない費用

つまり歯科医師による施術であっても、治療目的でないものは医療費控除の対処ではありません。また費用について一般的な水準を著しく超える特殊なものは医療費控除の対象ではないとも書かれています。

◆インプラントや歯の矯正は控除の対象になるの?
それではインプラントや歯の矯正にかかった費用は控除の対象となるのでしょうか。前述の記載からすると、美容目的ではなく治療目的であり、一般的な水準であれば医療費控除の対象となると考えられます。

インプラントであれば保険診療の対象(*)になるものは控除の対象であり、全額自己負担の自由診療の場合でも治療と判断され著しく高い費用でなければ控除の対象になると考えられます。

*腫瘍切除、事故、先天性疾患などにより顎の骨が1/3以上欠損している場合など

歯の矯正に関しては発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的からみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。

続きはこちら→インプラントや歯科矯正は医療費控除の対象? | マイナビニュース (mynavi.jp)

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