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高額になりがちな歯の矯正やインプラントも治療が目的であれば医療費控除の対象となることをご存じでしょうか。ここでは医療費控除の対象となる歯科治療について触れてみたいと思います。
◆医療費控除の対象となる歯科費用とは?
国税庁のホームページには、歯科にかかった際の医療費控除の対象は以下と記されています(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)。
・歯科医師による診療・治療にかかる費用
・一般的な水準を著しく超えない費用
つまり歯科医師による施術であっても、治療目的でないものは医療費控除の対処ではありません。また費用について一般的な水準を著しく超える特殊なものは医療費控除の対象ではないとも書かれています。
◆インプラントや歯の矯正は控除の対象になるの?
それではインプラントや歯の矯正にかかった費用は控除の対象となるのでしょうか。前述の記載からすると、美容目的ではなく治療目的であり、一般的な水準であれば医療費控除の対象となると考えられます。
インプラントであれば保険診療の対象(*)になるものは控除の対象であり、全額自己負担の自由診療の場合でも治療と判断され著しく高い費用でなければ控除の対象になると考えられます。
*腫瘍切除、事故、先天性疾患などにより顎の骨が1/3以上欠損している場合など
歯の矯正に関しては発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的からみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。
続きはこちら→インプラントや歯科矯正は医療費控除の対象? | マイナビニュース (mynavi.jp)
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口腔医療センター夜間救急当番のため最終診療受け付けは17時とさせていただきます。ご迷惑をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。
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食べ物をよくかんで食べることは健康に大いに貢献するが、自分の歯が減ってくると、それも難しいものとなる。高齢者の「何でもかんで食べることができる人」と歯の数の関係を、厚生労働省から2020年12月に発表された定期調査「国民健康・栄養調査」(※)の最新版となる2019年分における報告書の公開値などから確認する。
最初に示すのは、回答者における歯の本数(親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含まない。さし歯は含む。なお厚生労働省と日本歯科医師会が推奨している「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という運動「8020運動」では、残存歯数が約20本あれば食品の咀嚼が容易であるとされている)と、「何でもかんで食べることができる」人、つまり咀嚼良好者との関係をグラフにしたもの。
高齢者の「何でもかんで食べることができる人」と歯の数の関係をさぐる(2020年公開版)(不破雷蔵) – 個人 – Yahoo!ニュース
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