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4月29日(木)から5月5日(水)まで休診日とさせていただきます。
休診日の際の歯の痛みは札幌歯科医師会口腔医療センターまでお願いいたします。011-511-7774 年中無休 受付19時から23時まで。
どうぞよろしくお願いいたします。
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お口ぽかん」は、鼻から下の顎の大きさの増加や悪い歯並びなどと関連
新潟大学は2月17日、日本で初めて口唇閉鎖不全(お口ぽかん)に関する全国大規模疫学調査を行い、小児における同疾患の有病率を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野の齊藤一誠准教授らと、大垣女子短期大学歯科衛生学科の海原康孝教授および鹿児島大学病院小児歯科の稲田絵美講師らの共同グループによるもの。研究成果は、「Environmental Health and Preventive Medicine」に掲載されている。
全国の小児の「口唇閉鎖不全」、有病率30.7%-新潟大ほか – QLifePro 医療ニュース
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高額になりがちな歯の矯正やインプラントも治療が目的であれば医療費控除の対象となることをご存じでしょうか。ここでは医療費控除の対象となる歯科治療について触れてみたいと思います。
◆医療費控除の対象となる歯科費用とは? 国税庁のホームページには、歯科にかかった際の医療費控除の対象は以下と記されています(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)。
・歯科医師による診療・治療にかかる費用 ・一般的な水準を著しく超えない費用
つまり歯科医師による施術であっても、治療目的でないものは医療費控除の対処ではありません。また費用について一般的な水準を著しく超える特殊なものは医療費控除の対象ではないとも書かれています。
◆インプラントや歯の矯正は控除の対象になるの? それではインプラントや歯の矯正にかかった費用は控除の対象となるのでしょうか。前述の記載からすると、美容目的ではなく治療目的であり、一般的な水準であれば医療費控除の対象となると考えられます。
インプラントであれば保険診療の対象(*)になるものは控除の対象であり、全額自己負担の自由診療の場合でも治療と判断され著しく高い費用でなければ控除の対象になると考えられます。
*腫瘍切除、事故、先天性疾患などにより顎の骨が1/3以上欠損している場合など
歯の矯正に関しては発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的からみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。
続きはこちら→インプラントや歯科矯正は医療費控除の対象? | マイナビニュース (mynavi.jp)
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